財団概要
About the Foudation
定款
第1章 総則
第1条(名称)
- 本法人は、公益財団法人東芝国際交流財団(英文名 TOSHIBA INTERNATIONAL FOUNDATION 略称「TIFO」)と称する。
第2条(事務所)
- 本法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
- 本法人は、国際交流・対日理解の促進(以下「対日理解の促進」という。)に関するシンポジウム、セミナー等の開催及び助成、海外現地社会に資するために実施される活動等(以下「現地社会への貢献」という。)に関する参加、協力等を行うことにより国際交流の促進を図り、もって国際社会・現地社会に貢献することを目的とする。
第4条(事業)
- 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 一 本法人の目的を実現するために計画された下記の事業を公募型助成(以下「助成」という。)として実施する。
- (1)対日理解の促進に関するシンポジウム、セミナー等の開催への助成
- (2)現地社会への貢献に関する参加、協力への助成
- (3)対日理解促進に関する調査研究への助成
- (4)対日理解の促進を担う人材の養成への助成
- 二 前号に掲げるもののほか、本法人の目的を達成するために必要な下記の自主事業並びに情報の収集(以下「自主事業」という。)を行う。
- (1)公開講座
- (2)シンポジウム、セミナー
- (3)人材の養成
- (4)国際交流に関する情報収集
- (5)その他本法人の目的を達成するために必要な事業
- 一 本法人の目的を実現するために計画された下記の事業を公募型助成(以下「助成」という。)として実施する。
- 2 前項に掲げる事業を行う区域は、日本全国及び海外とする。
第3章 資産及び会計
第5条(資産の種別)
- 本法人の資産は、基本財産及びその他の財産とする。
- 2 基本財産は、第4条の事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
- 3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
第6条(資産の管理)
- 本法人の資産は、理事長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決により別に定める資金管理・運用規程によるものとする。ただし、その使途又は管理の方法を指定して寄附された財産については、その指定に従わなければならない。
第7条(基本財産の処分の制限)
- 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、本法人の目的達成上特に必要があると認められる場合において、理事会において議決に加わることのできる理事の3分の2以上にあたる多数による議決及び評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数による議決を経て、その一部を処分するときは、この限りでない。
第8条(事業年度)
- 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9条(事業計画及び収支予算)
- 本法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を得なければならない。
- 2前項の議決を得た事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度開始前に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第10条(事業報告及び決算)
- 本法人の事業報告及び決算については、理事長が毎事業年度終了後次の書類を遅滞なく作成し、監事の監査を経た上で、理事会の議決を経て、定時評議員会に提出し、第一号及び第二号の書類についてはその内容を報告し、第三号から第六号までの書類については承認を得なければならない。
- 一 事業報告
- 二 事業報告の付属明細書
- 三 貸借対照表
- 四 正味財産増減計算書
- 五 貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書
- 六 財産目録
- 2前項第一号から第六号の書類は、当該事業年度終了後3箇月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 3本法人は、第1項の評議員会終了後直ちに貸借対照表を公告するものとする。
第11条(公益目的取得財産残額の算定)
- 本法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、本定款第47条第3項第四号の書類に記載するものとする。
第12条(会計原則)
- 本法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
- 2本法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める経理規程によるものとする。
第4章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
第13条(評議員の選任及び解任)
- 本法人に、評議員5人以上10人以内を置く。
- 2評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
- 3評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名及び次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成し、当該委員は理事会において選任する。
- 4評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者とする。
- 一 本法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
- 二 過去に前号に規定する者となったことがある者
- 三 第一号又は第二号に該当する者の配偶者、三親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
- 5評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての規則は、評議員選定委員会において定める。
- 6評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
- 一 当該候補者の経歴
- 二 当該候補者を候補者とした理由
- 三 当該候補者と、本法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
- 四 当該候補者の兼職状況
- 7評議員選定委員会の議決は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
- 8評議員選定委員会は、第1項で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
- 9前項の場合には、評議員選定委員会は、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
- 一 当該候補者が補欠の評議員である旨
- 二 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
- 三 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
- 10第8項の補欠の評議員の選任にかかる議決は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
- 11評議員に異動があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第14条(兼任の禁止)
- 評議員は、理事・監事又は使用人を兼ねることができない。
第15条(評議員の任期)
- 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 2補欠により選任された評議員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
- 3評議員は、第13条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまでは、なお評議員としての権利義務を有する。
第16条(評議員の報酬等)
- 評議員の報酬は、年度総額2百万円を超えないものとする。
- 2評議員会の議決により、別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程により報酬を支給することができる。
- 3前2項に関し必要な事項は、評議員会の議決により別に定める。
第2節 評議員会
第17条(評議員会の構成)
- 本法人に、評議員会を置く。
- 2 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
第18条(評議員会の権能)
- 評議員会は、次の事項を議決する。
- 一 理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任並びに役員及び評議員の報酬の決定
- 二 定款の変更
- 三 貸借対照表、正味財産増減計算書(これらの付属明細書を含む)及び財産目録についての承認
- 四 基本財産の処分及び除外の承認
- 五 重要な財産の処分及び譲受け
- 六 合併等及び残余財産の処分
- 七 理事会において評議員会に付議した事項
- 八 前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する事項及び本定款に定める事項
第19条(評議員会の開催及び招集等)
- 評議員会は、理事会の議決を経て理事長が招集する。
- 2評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とする。
- 3定時評議員会は、毎年事業年度終了後3箇月以内に1回開催する。
- 4理事長が必要と認めた場合又は評議員が理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求した場合には、理事長は臨時評議員会を招集しなければならない。
- 5評議員会を招集するときは、開催日の1週間前までに、各評議員に対しその旨を通知しなければならない。
第20条(評議員会の定足数等)
- 評議員会は、議決に加わることができる評議員の過半数の出席をもって成立する。
- 2評議員会の議長は、出席評議員の議決により選出する。
- 3評議員会の議事は、法令及び本定款に別段の定めがある場合を除くほか、議決に加わることができる出席評議員の過半数をもって決する。
- 4議決すべき事項につき特別の利害関係を有する評議員は、当該事項について議決に加わることができない。
- 5理事が、評議員会の議決の目的である事項について提案をした場合において、当該事項について議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の議決があったものとみなす。
- 6理事が、評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知したときには、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
第21条(評議員会の議事録)
- 評議員会の議事録は、法令で定めるところにより議長が作成し、議長及び出席した評議員のうちから評議員会において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第22条(評議員会運営規程)
- 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令及び本定款に定めるもののほか、評議員会の議決により別に定める評議員会運営規程による。
第5章 役員等及び理事会
第1節 役員等
第23条(役員等)
- 本法人に、次の役員を置く。
- 一 理事 5人以上10人以内
- 二 監事 2人以上3人以内
- 2理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長、1人を専務理事とする。
- 3前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第一号の代表理事とし、専務理事をもって同法同条同項第二号の業務執行理事とする。
第24条(役員の選任)
- 理事及び監事は、評議員会において選任する。
- 2理事長、副理事長及び専務理事は、出席理事の議決により選出する。
- 3監事は、本法人の理事または使用人を兼ねることはできない。
- 4理事のうちには、理事のいずれか1人とその配偶者又は三親等内の親族そのほか法令で定める特別の関係にある者の合計数が、理事現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。
- 5他の同一の団体の理事又は職員である者そのほかこれに準ずる相互に密接な関係にある者として法令で定める者である理事の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
- 6理事又は監事に異動があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第25条(理事の職務)
- 理事は、理事会を構成し、理事会は業務の執行を決定する。
- 2理事長は、本法人を代表し、業務を執行する。
- 3副理事長は、理事長を補佐する。
- 4専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して、業務を執行する。
- 5理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、速やかに理事会を開催し、理事長を選出する。
- 6業務を執行する理事の権限は、理事会が別に定める理事の職務権限規程による。
- 7理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 8理事は評議員会に出席し、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には当該事項について説明をしなければならない。
第26条(監事の職務)
- 監事は、本法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
- 一 理事の職務の執行を監査し、各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること並びに法令で定めるところにより監査報告を作成すること
- 二 本法人の業務及び財産の状況を調査すること
- 三 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは本定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告すること
- 四 理事会及び評議員会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること
- 五 第三号に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。また、その請求の日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること
- 六 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類等を調査し、法令若しくは本定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること
- 七 理事が本法人の目的の範囲外の行為そのほか法令若しくは本定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、その行為の差止めを請求すること
- 2監事の監査については、法令及び本定款によるほか、監事全員により別に定める監事監査規程による。
第27条(役員の任期)
- 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 2補欠により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
- 3役員は、辞任又は任期満了の後においても、第23条第1項に定める定数に足りなくなるときには、任期の満了又は退任した後も、新たに選任されたものが就任するまでは、役員としての権利義務を有する。
第28条(役員の解任)
- 役員が次の各号の一に該当するときは、評議員会の議決によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合には、評議員会の議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数による議決を経て、当該監事を解任することができる。
- 一 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
第29条(役員の報酬等)
- 役員については、評議員会の議決により、別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程により報酬を支給することができる。
- 2前項に関し必要な事項は、評議員会の議決により別に定める。
第30条(理事の競業及び利益相反取引の制限)
- 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、当該取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- 一 自己又は第三者のためにする本法人の事業の部類に属する取引
- 二 自己又は第三者のためにする本法人との取引
- 三 本法人が当該理事の債務を保証することそのほか理事以外の者との間における本法人と当該理事との利益が相反する取引
- 2前項の取引をした理事は、当該取引後遅滞なく、当該取引の重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第31条(顧問)
- 本法人に、顧問2人以内を置くことができる。
- 2顧問は、学識経験者又は本法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
- 3顧問は、本法人の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べる。
- 4顧問の報酬は、原則無報酬とする。ただし、評議員会の議決により、別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程に準じ、支給することができる。
- 5顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第2節 理事会
第32条(理事会の構成)
- 本法人に、理事会を置く。
- 2理事会は、すべての理事をもって構成する。
第33条(理事会の権能)
- 理事会は、本定款に定めるところにより、次の職務を行う。
- 一 評議員会の日時及び場所、評議員会の目的である事項があるときは当該事項、並びに評議員会の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。)の概要の決定
- 二 本法人の業務執行の決定
- 三 理事の職務の執行の監督
- 四 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
- 五 評議員選定委員会を構成する委員(評議員1名、監事1名、事務局員1名及び外部委員2名の合計5名)の選任
- 2理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
- 一 重要な財産の処分及び譲受け
- 二 借財
- 三 重要な使用人の選任及び解任
- 四 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- 五 理事の職務の執行が法令及び本定款に適合することを確保するための体制そのほか本法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備
第34条(理事会の開催及び招集)
- 理事会は、定時理事会及び臨時理事会とする。
- 2定時理事会は、毎年2回開催する。
- 3臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 一 理事長が必要と認めたとき。
- 二 理事長以外の理事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
- 三 第26条第1項第五号の規定により、監事から請求があったとき。
- 4理事会は、理事長が招集する。
- 5第3項第二号又は第三号の規定により請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、当該請求をした理事又は監事は、臨時理事会を招集することができる。
- 6理事会の招集は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の1週間前までに各理事及び監事に通知しなければならない。
- 7前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
第35条(理事会の議長)
- 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、前条第3項第二号及び第三号の規定により請求があった場合において、理事長、理事又は監事の招集により臨時理事会を開催したときは、出席理事の中から議決により議長を選出する。
第36条(理事会の定足数及び議決方法)
- 理事会は、議決に加わることのできる理事の過半数の出席をもって成立する。
- 2理事会の議事は、本定款に別段の定めがある場合を除くほか、議決に加わることができる出席理事の過半数をもって決する。
- 3議決すべき事項につき特別の利害関係を有する理事は、当該事項について議決に加わることができない。
- 4理事が理事会の議決の目的である事項について提案をした場合において、その事項について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときはこの限りでない。
- 5理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
- 6前項の規定にかかわらず、第25条7項に定める報告には適用しない。
第37条(理事会の議事録)
- 理事会の議事録は、法令で定めるところにより議長が作成し、出席した代表理事及び監事が署名押印しなければならない。
第38条(理事会運営規程)
- 理事会の運営に関し必要な事項は、法令及び本定款に定めるもののほか、理事会において別に定める理事会運営規程による。
第6章 賛助会員
第39条(賛助会員)
- 本法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものを賛助会員とする。
- 2賛助会員は、理事会の定めるところにより、本法人の事業活動に参加することができる。
- 3賛助会員は、理事会の定めるところにより、賛助会費を納入しなければならない。
- 4前3項に定めるもののほか、賛助会員及び賛助会費に関して必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
第7章 定款の変更、解散等
第40条(定款の変更)
- 本定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数による議決を経て変更することができる。ただし、第3条に定める目的及び第4条に定める事業並びに第13条に定める評議員の選任及び解任の方法については、議決に加わることのできる評議員の4分の3以上に当たる多数による議決を経て変更することができる。
- 2前項の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第41条(合併等)
- 本法人は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数による議決を経て、ほかの一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
- 2前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第42条(解散)
- 本法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第202条第1項(第二号を除く)及び第2項に規定する事由により解散する。
第43条(公益目的取得財産残額の贈与)
- 本法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を取消しの日から1箇月以内に、評議員会の議決により公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第十七号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第44条(残余財産の処分)
- 本法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の議決により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第十七号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 審査委員会
第45条(審査委員会)
- 審査委員会は、理事会の諮問に応じ、本定款第3条に定める目的及び第4条に掲げる助成の対象及び自主事業の審査及び選定に関する事項を審議する。
- 2審査委員会は、5人以上10人以内の審査委員をもって構成する。
- 3審査委員会は、事業の内容、対象等を審査する。
第46条(審査委員の委嘱その他)
- 審査委員は、理事会が選任し、理事長が委嘱する。ただし、その過半数は学識経験者でなければならない。
- 2審査委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 3第27条第2項及び第3項の規定は、審査委員について準用する。この場合において、同項中「役員」とあるのは「審査委員」と読み替えるものとする。
- 4前条及び本条に定めるもののほか、審査委員会及び審査委員に関して必要な事項は、理事会の議決により、別に定める審査委員会規程によるものとする。
第9章 補則
第47条(備付け書類及び帳簿)
- 本法人は、その主たる事務所に、次の各号に掲げる書類等を法令の定める方法により常時備え置くものとする。
- 一 定款
- 2本法人は、その主たる事務所に、次の各号に掲げる書類等を法令の定める方法により、当該書類を作成した毎事業年度開始の日の前日から当該事業年度末日まで備え置くものとする。
- 一 事業計画書、収支予算書等
- 二 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
- 3本法人は、その主たる事務所に、次の各号に掲げる書類等を法令の定める方法により毎事業年度経過後3箇月以内の日から5年間備え置くものとする。
- 一 財産目録
- 二 理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した書類
- 三 理事、監事及び評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 四 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
- 4本法人は、その主たる事務所に、次の各号に掲げる書類等を法令の定める方法により、定時評議員会の2週間前の日から5年間備え置くものとする。
- 一 事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの付属明細書
- 二 監査報告
- 5本法人は、その主たる事務所に、次の各号に掲げる書類等を法令の定める方法により、理事会のあった日又は評議員会のあった日からそれぞれ10年間備え置くものとする。
- 一 理事会議事録
- 二 評議員会議事録
- 6前各項各号の書類等の閲覧については、法令の定めに従い、閲覧等の情報公開を行うものとする。
第48条(事務局)
- 本法人に、事務を処理するため、事務局を置く。
- 2事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 3事務局長は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱し、職員は、理事長が任免する。
- 4事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が定める。
第49条(実施細則)
- 本定款の実施に関して必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
第50条(公告方法)
- 本法人の公告は、電子公告の方法による。
- 2事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をする事ができない場合には、官報に掲載する。
附則
- 1本定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び 公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団 法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、 公益法人の設立の登記を行ったときは、本定款第8条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 3本法人の設立の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理事
上島重二 大場智満 岡田明重 武井(旧姓 斎藤)聖美
谷野作太郎 名女川文比古 西室泰三 福川伸次
監事
石川博一 杉崎貴義 - 4本法人の最初の代表理事は西室泰三、業務執行理事は名女川文比古とする。
- 5本法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
東実 樺山紘一 川口順子 小長啓一 リシャール・コラス(Richard Collasse)
佐藤禎一 高島肇久 谷川和生
【改正履歴】
第1版 2011年 4月 4日 | 制定 |
第2版 2019年 6月14日 | 第9条2項を改正 最終文を削除して改正 第36条6項を追加して改正 |